6. 定期点検

定期点検の有無
製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)は、年1回以上の定期点検を実施し、 結果を記録して3年間保存する義務があります。点検者は危険物取扱者(甲・乙・丙)または危険物施設保安員、 もしくは危険物取扱者の立会いを受ける者です(条例で強化される場合あり)。
項目 内容
点検時期
  • 1年に1回以上
点検実施者
  1. 危険物取扱者(甲・乙・丙)
  2. 危険物施設保安員
  3. 危険物取扱者(甲・乙・丙)の立会いを受けている者
記録の保存
  • 保存期間:原則3年間
記録事項
  • 製造所等の名称
  • 点検方法とその結果
  • 点検年月日
  • 点検した危険物取扱者または危険物施設保安員の氏名 /
    点検に立ち会った危険物取扱者(甲・乙・丙)の氏名

頻出ポイント/ひっかけ注意

  • 実施頻度は「年1回以上」。月次や隔年は×(条例で強化される場合あり)。
  • 実施者は ①危険物取扱者(甲・乙・丙) ②危険物施設保安員 ③危険物取扱者の立会いを受ける者(=資格者が立ち会えば可)。
  • 記録の保存は「原則3年間」。保存義務であって、提出義務ではない(検査等で提示を求められることはある)。
  • 記録事項は「名称/点検方法と結果/点検年月日/実施者または立会い者の氏名」。余計な項目(住所・連絡先など)を足さない。
  • 対象は「製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)」。施設の種類で迷ったら“製造所等”の総称を思い出す。
  • 「立会いを受ける者」だけでも実施可=無資格でもOKだが、必ず危険物取扱者の立会いが必要(ここが定番ひっかけ)。
  • 定期点検は“年次の自主点検”。改修・工事検査や事故後の臨時点検とは別物として区別する。
  • 条例で頻度や保存期間が強化されるケースあり。基本は国基準→試験では原則(年1回・3年保存)で答える。
第1章のまとめ