6. 定期点検
製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)は、年1回以上の定期点検を実施し、 結果を記録して3年間保存する義務があります。
点検者は危険物取扱者(甲・乙・丙)または危険物施設保安員、 もしくは危険物取扱者の立会いを受ける者です(条例で強化される場合あり)。
| 項目 | 内容 |
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| 点検時期 |
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| 点検実施者 |
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| 記録の保存 |
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| 記録事項 |
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出る出るポイント!
- どこを点検する?: 対象は「製造所等(製造所・貯蔵所・取扱所)」。 施設の種類で迷ったら、この総称を思い出す。
- いつ点検する?: 実施頻度は年1回以上。 「毎月」「2年ごと」など、年1回を外してきたら全部×。
- 誰が点検する?: 実施者はつねにこの3パターンだけ。 ①危険物取扱者(甲・乙・丙) ②危険物施設保安員 ③危険物取扱者(甲・乙・丙)の立会いを受ける者
- どれくらい保存?: 記録の保存は原則3年間。 「保存義務」であって、ふだんから提出する義務ではない。 (検査で見せてと言われることはある。)
- 何を記録する?: 記録事項はきれいに4つだけ。 ①製造所等の名称 ②点検方法とその結果 ③点検年月日 ④実施者または立会い者(危険物取扱者 等)の氏名
ひっかけ注意!
- 「月次点検」「隔年点検」は全部×。 問題文に「毎月1回」「2年に1回」などと書きかえてきたら、 年1回以上のルールから外れているので即アウト。
- 無資格者だけで点検はNG。 「立会いを受ける者」だけだとダメで、 かならず危険物取扱者側の立会いがセットで必要。
- 記録期間をいじってくる選択肢。 「1年間」「5年間」「永久保存」など、 3年以外にしてきたら全部×。
- 記録事項を盛りすぎている選択肢。 住所・連絡先・保安距離など、 条文にない項目をくっつけてきたらひっかけと疑う。
- 定期点検と別の点検を混ぜてくる。 改修時の検査や事故後の臨時点検とは別物。 「事故があったときだけ行う」などと書いてあったら定期点検ではない。
- 条例強化にビビりすぎない。 実務では条例で頻度・保存期間が厳しくなるケースもあるが、 乙4本試験では国の基本セット(年1回・3年保存)で答える。