1. 各種手続きと申請先
| 手続 | 項目 | 目的等 | 申請先 |
|---|---|---|---|
| 許可 | 設置または変更 (製造所等) |
消防本部及び消防署を設置している市町村に施設を設置・変更するとき | 市町村長 |
| 消防本部及び消防署を設置していない市町村に施設を設置・変更するとき (移送取扱所を除く) |
都道府県知事 | ||
| 設置または変更 (移送取扱所) |
消防本部及び消防署を設置している1つの市町村に施設を設置・変更するとき | 市町村長 | |
| 消防本部及び消防署を設置していない市町村、または2つ以上の市町村にまたがる場所に施設を設置・変更するとき | 都道府県知事 | ||
| 2つ以上の都道府県にまたがる場所に施設を設置・変更するとき | 総務大臣 | ||
| 承認 | 仮貯蔵 仮取扱い |
製造所等以外の場所で、指定数量以上の危険物を、10日以内の期間で仮貯蔵または仮取扱いをするとき | 消防長 または 消防署長 |
| 仮使用 | 製造所等の位置・構造・設備を変更時、変更工事に係る部分以外の部分の全部または一部を仮に使用するとき | 市町村長等 | |
| 認可 | 予防規定 | 法令で指定された製造所等において、予防規定を制定・変更するとき | 市町村長等 |
| 検査 | 完成検査 前検査 |
液体危険物タンクの水圧試験や水張試験を受けるとき | 市町村長等 |
| 完成検査 | 設置または変更の許可を受けた製造所等の工事が完了したとき | 市町村長等 | |
| 保安検査 | 一部の屋外タンク貯蔵所や特定移送取扱所が政令で定める時期ごとに受ける検査 | 市町村長等 |
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 設置・変更(製造所等):消防本部・消防署あり⇒市町村長/なし⇒都道府県知事。
- 設置・変更(移送取扱所):1市町村内⇒市町村長/複数市町村 or 消防本部なし⇒都道府県知事/複数都道府県⇒総務大臣。
- 仮貯蔵・仮取扱い:製造所等以外で指定数量以上を10日以内—消防長または消防署長の承認。
- 仮使用:位置・構造・設備の変更工事中に、工事に係らない部分を使う—市町村長等の承認。
- 予防規定:法令指定の製造所等で制定・変更—市町村長等の認可(承認ではない点に注意)。
- 完成検査前検査:液体危険物タンクの水圧試験・水張試験—市町村長等。
- 完成検査:設置・変更許可工事の完了時—市町村長等。前検査と混同しない。
- 保安検査:屋外タンク貯蔵所の一部・特定移送取扱所が政令時期ごとに受検—市町村長等。