11. 許可の取り消し・使用停止命令

許可の取り消し・使用停止命令
許可の取消=製造所等の「設置許可」自体を無効にする最も重い処分
使用停止命令=施設の使用を一時的に止める(又は条件付きで停止)命令。是正・安全確保が目的。
項目 内容 許可取消 使用停止
無許可変更 位置・構造・設備を許可なく変更した
完成検査前使用
  • 完成検査済証の交付前に施設を使用。
  • 仮使用の承認を受けずに施設を使用。
措置命令違反
  • 位置・構造・設備に関する修理・改造・移転等の命令に違反。
保安検査未実施 政令で定める屋外タンク貯蔵所・移送取扱所の保安検査を受けない。
定期点検未実施 定期点検の未実施、又は記録の作成・保存を行っていない。
貯蔵取扱基準遵守
命令違反
  • 危険物の貯蔵・取扱基準の遵守命令に違反。
  • (移動タンク貯蔵所は、市町村長の管轄区域内で当該命令に違反。)
未選任等
  • 危険物保安統括管理者を選任していない、又は統括管理させていない。
  • (移動タンク貯蔵所は、市町村長の管轄区域内で当該命令に違反。)
解任命令違反 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に違反

頻出ポイント/ひっかけ注意

  • 定義のちがい:許可取消=最重処分(設置許可そのものを無効)。使用停止=一時停止・是正目的。
  • 両方かかる代表格:無許可変更/完成検査前使用/措置命令違反/保安検査未実施/定期点検未実施。
  • “使用停止のみ”に注意:貯蔵・取扱基準の遵守命令違反、統括管理者の未選任・統括させていない、解任命令違反。
  • 移動タンク貯蔵所の注意書き:遵守命令違反・未選任等は市町村長の管轄区域内での違反が対象。
  • 完成検査前使用は2パターン:①完成検査済証前に使用 ②仮使用の承認なしで使用 → いずれもアウト。
  • 点検系の落とし穴:「未実施」だけでなく記録の作成・保存不備もアウト(=処分対象)。
  • 用語の切り分け:「無許可変更」は位置・構造・設備。軽微な変更と混同しない。
  • 覚え方:“人(体制)に関する違反→停止/施設(モノ)に関する重大違反→取消もあり”。
第1章のまとめ