10. 運搬と移送
「運搬」は容器入り危険物を車両に積載して運ぶことです。
「移送」はタンクローリー(移動タンク貯蔵所)等で危険物を移動させることです。
| 手段 | 例 | 規定 | 危険物取扱者の同乗・関与 | 消火設備 | 標識 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬 | 容器に入った危険物をトラック等の車両に積載して運ぶ。 |
技術上の基準に適合させること。 一部規定は「指定数量の1/10以下」で適用除外あり。 |
|
指定数量以上: 消火器等の備え付けが必要 | 指定数量以上: 「危」標識の掲示 |
| 指定数量未満: 不要 | 指定数量未満: 不要 | ||||
| 移送 | 危険物をタンクローリー(移動タンク貯蔵所)で運ぶ。 | 移動タンク貯蔵所の基準・規定に適合させること。 | 当該危険物を取り扱える危険物取扱者が免状携帯の上、運転または同乗。 | 自動車用消火器 2個以上 を備付け。 | 「危」の標識を掲示。 |
まずはここだけ押さえよう!
移送時に移動タンク貯蔵所へ備え付ける書類
- 完成検査済証
- 定期点検記録
- 譲渡・引渡しの届出書
- 品名・数量(又は指定数量の倍数)の届出書
運転要員の人数(2人運転が必要になる条件)
次のどちらかに当てはまるときは、2人以上の運転要員が必要。
- 連続運転時間が 4 時間を超えるとき
- 1日の総運転時間が 9 時間を超えるとき
※ 連続運転時間: 「1回がおおむね10分以上の中断がなく、かつ中断の合計が30分以上にならない範囲で 続けて運転した時間」
出る出るポイント!
- 用語セット:「運搬」=容器入りを車両で運ぶ/「移送」=タンクローリー(移動タンク貯蔵所)。
- 有資格者の関与:運搬=積込み・荷卸し等に有資格者が関与。移送=当該危険物を扱える取扱者が免状携帯の上、運転または同乗。
- 標識:運搬=指定数量以上で「危」掲示、未満は不要。移送=常に「危」。
- 消火設備:運搬=指定数量以上で備付け(未満は不要)。移送=自動車用消火器2個以上を備え付け。
- 1/10特例(運搬):一部規定は指定数量の1/10以下で適用除外。
- 移送時の書類:①完成検査済証 ②定期点検記録 ③譲渡・引渡しの届出書 ④品名・数量(又は倍数)の届出書。
- 2人運転の条件:連続運転時間4時間超 or 1日の総運転時間9時間超 → 運転要員2人以上。
ひっかけ注意!
- 「運搬=運転者も有資格必須」✕:有資格者は積込み・荷卸し等の作業に関与していればよい。
- 「移送の消火器は1個でよい」✕:自動車用消火器2個以上が条件。
- 「標識は数量に関係なく常に掲示」✕:常時「危」は移送だけ。運搬は指定数量以上のみ。
- 「1/10以下=全部免除」✕:免除されるのは一部の規定だけと押さえる。