10. 運搬と移送
| 手段 | 例 | 規定 | 危険物取扱者の同乗/関与 | 消火設備 | 標識 |
|---|---|---|---|---|---|
| 運搬 | 容器に入った危険物をトラック等の車両に積載して運ぶ。 |
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指定数量以上: 消火器等の備え付けが必要 | 指定数量以上: 「危」標識の掲示 |
| 指定数量未満: 不要 | 指定数量未満: 不要 | ||||
| 移送 | 危険物をタンクローリー(移動タンク貯蔵所)で運ぶ。 | 移動タンク貯蔵所の基準・規定に適合させること。 | 当該危険物を取り扱える危険物取扱者が免状携帯の上、運転または同乗。 | 自動車用消火器 2個以上 を備付け。 | 「危」の標識を掲示。 |
補足・注釈
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移送時に移動タンク貯蔵所へ備え付ける書類
① 完成検査済証/② 定期点検記録/③ 譲渡・引渡しの届出書/ ④ 品名・数量(又は指定数量の倍数)の届出書
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運転要員の人数(連続運転の扱いに注意)
次のいずれかに該当するときは、2人以上の運転要員が必要。
・連続運転時間が4時間を超えるとき
・1日の総運転時間が9時間を超えるとき※ 連続運転時間= 「1回がおおむね10分以上の中断がなく、かつ中断の合計が30分以上にならない範囲で続けて運転した時間」
頻出ポイント/ひっかけ注意
- 用語:「運搬」=容器入りを車両で運ぶ/「移送」=タンクローリー(移動タンク貯蔵所)。
- 有資格者の関与:運搬は積込み・荷卸し等に有資格者が関与(運転者本人は必須ではない)。移送は当該危険物の取扱者が免状携帯の上、運転または同乗。
- 標識:運搬は指定数量以上で「危」、未満は不要。移送は常に「危」。
- 消火設備:運搬は指定数量以上で備付け(未満は不要)。移送は自動車用消火器2個以上を備え付け。
- 1/10特例(運搬):規定の一部は指定数量の1/10以下で適用除外—“全部免除”と誤解しない。
- 移送時の書類(備え付け):①完成検査済証 ②定期点検記録 ③譲渡・引渡しの届出書 ④品名・数量(又は倍数)の届出書。
- 要員体制(移送の運転):連続運転時間が4時間超、又は1日の総運転時間が9時間超→運転要員2人以上が必要。
- よくある誤解:「運搬=運転者も有資格必須」✕/「移送の消火器は1個で可」✕/「標識は数量に関係なく常時」✕(運搬は数量条件あり)。