指定数量以上の危険物を貯蔵または取り扱う場合は、原則として製造所や貯蔵所などの正規の場所で行わなければならない。しかし、次の条件をすべて満たす場合に限り、製造所等以外の場所でも一時的に危険物を貯蔵・取扱うことが認められる。
このように、法律で使われる「この限りではない」という表現は、原則だけを見ると禁止されている行為であっても、一定の条件を満たせば例外として認められるという意味を表している。
また、仮に危険物を貯蔵・取扱う場合の場所の条件については、政令で定められている製造所の位置に関する基準に従う必要がある。さらに、仮貯蔵・仮取扱いにおいても、危険物の管理は政令で定める技術上の基準に適合した方法で行わなければならない。
仮貯蔵・仮取扱いは、ひとことで言うと「指定数量以上の危険物を、消防長等の承認を受けて、10日以内だけ正規外の場所に置かせてもらう特例」である。まずはこのイメージを頭に入れておく。
法令上、10日以内の制限があるものは次のうちどれか。